2018年3月27 日に外国人就労管理勅令が官報公示された「仏暦2561年外国人就労管理緊急勅令(第2版)」によると、外国人移民就労者の採用には「20%ルール」が適用されることになりました。
日本人を含む外国人のタイ国内での就労には、タイ人の雇用を保護することを趣旨として「タイ人4人につき1人の就労を認める」という規則が以前よりありましたが、これまで周辺国からの移民就労者には対しては、適用されていませんでした。第2版は、2017年7月に国家平和秩序維持団(NCPO)命令で猶予されていた緊急勅令(第1 版)の罰則規定を改正されたものです。同11条の改正において、下記の通り移民就労者への「20%ルール」適用が定めらました。
1.雇用局はタイ人の求職者を登録、そのデータを公開。
2.タイ人求職者のいる業種、エリアで移民労働者の雇用を希望する事業者は、新規雇用人数の20%を超えない範囲での移民労働者を採用は許可する。
3.20%を超える場合は省令で定める特別手数料を支払う。
4.この規定に違反した事業者は人数に応じて、特別手数料の倍額を罰金として支払う。
(タイ国歳入局ホームページより)
「仏暦2561年外国人就労管理緊急勅令(第2版)」
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/03b0c6ccf0d3aa3865128f220c6778a5.pdf
「仏暦2560年外国人就労管理緊急勅令(第1版)」
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/3c35c06309c7e8942a8f6ea363b8b916.pdf
労働集約型の工場など、周辺国の外国人労働者をすでに多く抱えている業種においては迅速な対応が必要です。ただ、罰則の特別手数料に関してはまだ公示されていないため、今後の動向にも注視が必要です。