タイ政府は2018年1月23日の閣議において、2002年仲裁法の改定案を承認しました。
改正における重要な点は、下記の2点です。
・外国人の仲裁人が労働許可を持たずとも、仲裁の仕事ができようになること
・国際紛争における、外国人の仲裁人の任命が容易になること
です。現行法においては外国人の仲裁人を任命する場合は、労働許可の取得など要件があり、このため国際的な民事紛争はタイで仲裁手続きを取らず、
シンガポールや香港での仲裁を選択するケースが多く発生しておりました。
2月13日には、タイ国際商業会議所のSomyod会頭も改正の指示を表明しており、紛争当事者が外国人の仲裁人の任命が容易になることで
タイ国内での仲裁を選択する事例が増えると予想しております。
関連リンク:
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNPOL6101230010018
http://www.nationmultimedia.com/detail/business/30338751