タイ商業省は2018年6月18日のニュースで、外国人事業法のリスト3にある5業種を規制業種から除外を検討していることを発表しました。
(※リスト3の活動は、現行法では「タイ国民がまだ外国人と競争する準備ができていない事業」で、外国企業は、これらの活動に参加する前に外国事業免許を申請し、取得する必要がある業種です。)
同日発表のバンコクポスト紙の記事によりますと、具体的な業種は下記の通りで7月に外国事業小委員会の審議にかけられるとのこと。
会計
子会社向けの法務サービス
場所や施設の賃貸借
子会社への貸付
コンサルティングサービス
Kulanee Issadisai,
クラニー・イサディサイ事業開発局長によれば、この5業種の解禁方針は、投資委員会(BOI)、タイ中央銀行、タイ工業団地公団(IEAT)、会計職業人連盟(FAP)、弁護士協会などの関連機関のほとんどから自由化について同意を取り付けており、早ければ閣議を経て9月の施行を目指しているとのこと。
商務省ニュース
http://www.moc.go.th/index.php/moc-news/สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์/item/สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์-วันจันทร์ที่-18-มิถุนายน-2561.html
バンコクポスト紙
https://www.bangkokpost.com/business/news/1487298/five-services-to-lose-protection#cxrecs_s