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タイ 委託販売と外国人事業法との関係に関するご相談

クライアント業種:化学品製造業

期間:スポット(1ヶ月以内)


【概要】

クライアントは外国株主が過半数以上を有する外国人事業法上の外国法人であるため、BOIからIBC業種の恩典を取得し、製造事業と共に国内外への卸売事業を営んでおられました。この度、委託販売を行うこととなったので、外国人事業法へのコンプライアンス、および契約書作成についての留意点に関してご相談をいただきました。

商流は以下のとおりです。

①親会社から化学品原材料を輸入→クライアント

②クライアント→国内委託販売先

※月次で販売数量と在庫量をクライアントへ報告し、販売実績に基づき請求書発行

③国内委託販売先→販売先工場


販売先工場への直販ではなく委託販売先を挟む意図は2つありました。

・販売先工場での使用料が少量であり、小分けする業務、在庫管理を外部委託したい。

・小分けをするあたり、GMPを取得している企業に委託したい。


【内容】

・②の取引については販売取引と認識しているが、実質的には代理人取引(コミッション取引)と見做され、広義のサービス業と判断されるリスクをDBDのBureau of Foreign Business Administrationに問い合わせました。

・契約書作成における留意点として、物品の引渡しのタイミング、所有権の移転のタイミングに加え、危険負担のタイミングも異なってくるため、それらの定義を明記すること、またTAX INVOICEのタイミングは単純な売買取引と異なるため、実際の物品フロー、および文書受け渡しのフローを定め、最終的には所轄の税務署担当官に確認の上、契約書に明記すべきと回答しました。

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