2023年5月31日、タイの税務当局は電子納税システム(e-tax system)への投資に関する企業所得税の優遇処置を2025年12月まで延長することを公表しました。これにより、企業はe-tax systemへの投資額の2倍の金額を損金算入額として計上することが認められます。
投資対象
e-taxインボイスおよびeレシートの発行・作成やデータ保持・メンテナンスに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。
e源泉所得税システムに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 本項目の適用は源泉税・企業所得税・VAT等の納税代理人に限る。
e-taxインボイスおよびeレシート、e源泉徴収税システムのサービス提供者に支払われる費用。
適用条件
優遇措置が適用できる投資対象の資産は、以下の条件を満たす必要があります。
未使用であること。
減価償却の対象となる資産であること。
2025年12月31日までに取得し、使用可能な状態であること。
タイ国内に所在すること。
取得され、使用可能となる会計年度から少なくとも3会計連続期間にわたって使用されること。
他の税法に基づく特定の税制優遇を受けていないこと。
投資奨励法、国家競争力強化法、東部特別開発地域法等、特定の法律に基づく免税の対象となる事業に使用されないこと。
さらに、2023年6月28日付け歳入局局長による通達により、当該投資に係る歳入局への報告方法、報告様式が公表されました。
出典
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