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タイ 電子納税システム(e-tax system)への投資に対する企業所得税の優遇処置が延長

2023年5月31日、タイの税務当局は電子納税システム(e-tax system)への投資に関する企業所得税の優遇処置を2025年12月まで延長することを公表しました。これにより、企業はe-tax systemへの投資額の2倍の金額を損金算入額として計上することが認められます。


投資対象

  1. e-taxインボイスおよびeレシートの発行・作成やデータ保持・メンテナンスに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。

  2. e源泉所得税システムに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 本項目の適用は源泉税・企業所得税・VAT等の納税代理人に限る。

  3. e-taxインボイスおよびeレシート、e源泉徴収税システムのサービス提供者に支払われる費用。


適用条件

優遇措置が適用できる投資対象の資産は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 未使用であること。

  2. 減価償却の対象となる資産であること。

  3. 2025年12月31日までに取得し、使用可能な状態であること。

  4. タイ国内に所在すること。

  5. 取得され、使用可能となる会計年度から少なくとも3会計連続期間にわたって使用されること。

  6. 他の税法に基づく特定の税制優遇を受けていないこと。

  7. 投資奨励法、国家競争力強化法、東部特別開発地域法等、特定の法律に基づく免税の対象となる事業に使用されないこと。


さらに、2023年6月28日付け歳入局局長による通達により、当該投資に係る歳入局への報告方法、報告様式が公表されました。


出典

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